奨学金、授業料免除、就学支援金等について

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奨学金、授業料免除、就学支援金等について

 高校生等の保護者等を対象に、授業料以外の教育費の負担軽減を目的として、各都道府県が実施する「奨学のための給付金」制度(返済不要)があります。

  ※ 家計急変による給付もあります。各都道府県へお問い合わせください。

 高等学校等就学支援金(就学支援金)とは、授業料に充てるための返済の必要のない支援金です。各家庭の収入状況によって支給額が変わり、支給期間は原則36月です。
また、就学支援金は、保護者や学生が直接受け取るのではなく、国から学校が受け取り授業料に充当します。授業料と就学支援金支給額の差額分については、保護者・学生に納入していただくことになります。

    1. 就学支援金制度について(文部科学省)
    2. 就学支援金 リーフレット(文部科学省)
    3. 就学支援金 リーフレット(国立高等専門学校機構)


高等学校等就学支援金オンライン申請システム e-Shien申請者利用マニュアル

 明らかに所得基準を超過している等により就学支援金を申請しない方も、e-Shienでの手続が必要です。
  e-Shienへのアクセス・申請手続きについては、以下の利用マニュアルをご参照ください。
  • 【共通編】  :e-Shienの概要や操作方法について説明してあります。
  • 【新規申請編】:新入生等、受給していない方の申請手続きのマニュアルです。
  • 【継続届出】 :就学支援金を受給している方の手続きのマニュアルです。
  • 【変更手続き】:保護者等情報に変更がある方のマニュアルです。


 ※以下の変更があった場合には、改めて届出が必要となりますので、事由発生後速やかにご連絡ください。

  • 婚姻またはその解消等により保護者の変更があった場合
  • 令和5年4月以降に収入の修正申告や税額の更正により所得に変更があった場合
  • 休学・復学する場合
 

保護者の失職、倒産などの家計急変により収入が激減した世帯に対して、従前得ていた収入を得ることができない場合に授業料を支援する制度です。

※定年退職、自己の責めに帰する自己都合退職は対象となりません。

 家計急変制度(リーフレット)

家計急変事由が発生した場合は、速やかに学生課学生支援係までお申し出ください。

 高等教育の修学支援新制度は、令和2年度以降、本科4・5年生、専攻科1・2年生に進級(進学)し、世帯の収入要件に合う学生を対象として、授業料等の減免・日本学生支援機構による給付型奨学金の支給が行われるものです。
 この支援対象となる大学等については、実務経験のある教員等による授業科目の配置等の要件を満たしていること等について、文部科学大臣等の確認が必要となっており、本校は支援対象機関として認定されています。
 なお、具体的な申請手続き等については、詳細が決まり次第、ホームページ・学内掲示板等でご案内します。

【文部科学省の公表】
【申請書の公表】

その他の奨学金について 

奨学金の一覧はこちらです。

2棟1階掲示板への掲示・Teamsでの周知を行う場合があります。
一覧表に掲載されておらず掲示もない奨学金は、松江高専では把握できないため、各自で確認してください。