保健室

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1.学生生活や登下校中に怪我や事故にあった場合について

①災害給付金を受ける際の手続きについて【PDF】(125KB)

②各種申請書類(6種類) 書類について詳細はこちらをご覧ください

また,次のHPでも詳細をご覧いただけます

2.インフルエンザなどの感染症にかかった場合

 ⇒すぐに担任・アドバイザー、または教務係に連絡してください。
 教務係(0852-36-5132)

①インフルエンザにかかった際の注意事項

  • インフルエンザ発症後の登校可能な日は、学校保健安全法により発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過してからとされています。(発症日は発熱した日とし、発熱した翌日を1日目とします)この2つの条件をどちらも満たす必要があります。
  • 復帰した際は、欠席届、インフルエンザ治癒申告書と薬剤情報提供書(薬局でもらう説明書)を教務係に提出してください。         (書類は学生課教務係にあります。)

3.新型コロナにかかった場合

⇒インフルエンザの時と同様、すぐに担任・アドバイザー、または教務係に連絡してください。

②新型コロナにかかった際の注意事項

  • 型コロナウィルス感染症は、令和5年5月8日から、感染症予防に関する法律上5類に感染症に移行しました。それに伴い、出席停止の期間は「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」となっています。
  • 復帰の際には、新型コロナに関する欠席届と治癒申告書を教務係に提出してください(書類は学生課教務係にあります)
    コロナ欠席届・治癒申告書【Word】

4.その他の感染症にかかった場合

  • 学校感染症指定の感染症の場合は登校を控える必要画ある場合があります。主治医と相談して、休む必要がある場合はすぐに担任・ADに連絡してください。欠席日数については主治医の指示に従って下記の用紙に記入してもらい、登校日に教務係に提出してください。