7月申請(令和4年7月~令和5年6月分:令和3年の所得による課税額で判定)
申請・受給の有無に関わらず、1~3年生は全員手続きを行ってください(支給満了・休学中の方を除く)。
明らかに所得基準を超過している等により就学支援金を申請しない方も、E-Shienでの手続き(意向確認)が必要です。
就学支援金システム利用マニュアル(継続届出編)・・現在受給されている方の手続き
就学支援金システム利用マニュアル(新規申請編)・・受給されていない方の手続き
就学支援金システム利用マニュアル(変更届出編)・・保護者等情報に変更がある場合
【判定基準】就学支援金リーフレット
※以下の変更があった場合は、改めて届出が必要となりますので、学生支援係までお申し出ください。
・休学、復学
・婚姻またはその解消等により保護者等(所得確認対象者)の変更があった場合
・令和4年4月以降に収入の修正申告や税額の更正決定による所得の変更があった場合(それ以前の所得変更も対象)